任意売却サポートセンターブログ

10月 22nd, 2012

10月 22 2012

広告発見!

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

こんにちわ。

先日、岐阜市内を走行中にとうとう発見しました!

そうなんです、当社の広告を!

 

岐阜バスさんに当社の広告が掲載されてはいるものの、今までなかなかお目にかかることができなか

ったのが、ついに発見しました。

なんだかとっても嬉しかったです。

たくさんの方に広告を見て頂き、当社を知って頂ければ幸いです。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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10月 22 2012

代位弁済

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

こんにちわ。

今日は、代位弁済についてお話致します。

昔は住宅ローンを借入する際、保証人を立てていましたが、現在では9割以上の方が保証人に代わっ

て保証会社を利用致しますので、代位弁済は身近なことになっているのではないでしょうか?

まず、前回お話した期限の利益喪失に代位弁済は繋がります。

 

 

 

 

 

 

どうしてか?

①住宅ローンの滞納が3ヶ月若しくは6ヶ月続くと

②期限の利益喪失になる

③保証会社が代位弁済をする

④一括請求される

③の時点で保証会社が金融機関に残った残債務を、お客様(債務者)に代わって代位弁済をします。

これを代位弁済と言います。

代位弁済後は、住宅ローン債権が金融機関から保証会社に譲渡されます。

もちろん保証会社が代位弁済したからといって、残債務の支払いが消えるわけではありません。

これにより、今度は保証会社から残債務の一括請求をされることになります。

※一括請求は保証会社からですが、手続を進行するのは委託を受けた債権回収会社(サービサー)が

行います。

 

 

 

 

 

このように保証会社に代位弁済してもらえるからといっても、残債務はきえませんし一括請求もされ

ます。

一括請求できなければ当然、差押され競売になってしまいます。

悩んでいるより一日でも早く相談し、住宅ローンを解決した方が賢明です。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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