10月 21 2012
住宅ローンを一括請求された?
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
以前、お客様で、
「銀行から残った住宅ローンの一括請求されました。どうすればいいでしょうか?」
と、ご相談を受けました。
まさしくこれは、期限の利益喪失です。
以前にもお話し致しましたが、また記載させて頂きます。
まずはこちらから。
■期限の利益とは?
債権者(金融機関)は支払い期限がくるまでは、支払い請求をすることができません。
債権者の都合で支払い期限を勝手に早めることはできませんし、支払い期限がくるまでは待ってなけ
ればなりません。
支払い期限までは支払いを履行する必要がない債務者の利益のことを、期限の利益と言います。
■期限の利益喪失とは?
期限の利益喪失は、その支払い期限を過ぎても債務者が支払いをしない場合、債権者が債務者に対し
て、残った残債務の一括請求をすることができるものです。
住宅ローンを借入する際、金融機関と金銭消費貸借契約を締結致します。
その契約条項に必ず記載されているのが、期限の利益喪失です。
金融機関によって違いますが、3ヶ月若しくは6ヶ月以上の滞納をした場合は、残債務の一括請求を
求められることになります。
一括請求されたからといっても、十分に任意売却はできます。
一括請求された方は、ご相談下さい。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!


