任意売却サポートセンターブログ

5月 29th, 2012

5月 29 2012

期限の利益の喪失

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

こんにちわ。

今回は、期限の利益の喪失についてお話致します。

まずはこちらをご参照下さい。

1.期限の利益

2.期限の利益の喪失

なかなか難しい言葉で説明してありますね。

住宅を取得する際、ほとんどの方が、金融機関などで住宅ローンを組みます。

そのときに、金融機関とお客様との間で、金銭消費貸借契約を締結します。

その契約書の中に記載してあるのが、期限の利益の喪失です。

すごく簡単に説明すると、

3ヶ月、若しくは6ヶ月滞納したら、金融機関がお客様に対して、一括返済を請求することができると記載しているのです。

逆を言えば、3ヶ月、若しくは6ヶ月を経過しなければ、滞納しても一括返済の請求はできないのです。

これが、期限の利益になります。

だからと言って、3ヶ月、若しくは6ヶ月経過後に任意売却の手続きを始めるのではなく、滞納しそうだなと思ったら早めにご相談下さい。

ご相談が遅れると、任意売却で売却できない場合があり、最悪は競売になってしまう恐れがあるからです。

一日でも早くご相談下さい。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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