5月 29 2012
期限の利益の喪失
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
今回は、期限の利益の喪失についてお話致します。
まずはこちらをご参照下さい。
1.期限の利益
2.期限の利益の喪失
なかなか難しい言葉で説明してありますね。
住宅を取得する際、ほとんどの方が、金融機関などで住宅ローンを組みます。
そのときに、金融機関とお客様との間で、金銭消費貸借契約を締結します。
その契約書の中に記載してあるのが、期限の利益の喪失です。
すごく簡単に説明すると、
3ヶ月、若しくは6ヶ月滞納したら、金融機関がお客様に対して、一括返済を請求することができると記載しているのです。
逆を言えば、3ヶ月、若しくは6ヶ月を経過しなければ、滞納しても一括返済の請求はできないのです。
これが、期限の利益になります。
だからと言って、3ヶ月、若しくは6ヶ月経過後に任意売却の手続きを始めるのではなく、滞納しそうだなと思ったら早めにご相談下さい。
ご相談が遅れると、任意売却で売却できない場合があり、最悪は競売になってしまう恐れがあるからです。
一日でも早くご相談下さい。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!
