10月 07 2012
住宅ローンと離婚と連帯債務者
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
おはようございます。
ご相談を頂く際、
「今後、離婚する、もしくはすでに離婚している場合はどうすればいいのか?」
と、よくご質問を受けます。
ご主人様お一人の名義で、住宅ローンを借入されていれば問題はないのですが、よくあるケースと
して奥様が連帯債務者になっている場合です。
離婚したとしても、債務者・連帯債務者にかわりはありません。
離婚しても債務者のご主人様が住宅ローンを滞納したら、連帯債務者である奥様に支払い請求はい
きますし、放っておいたら会社にも支払い請求の電話や通知が届く可能性もあります。
最悪の場合は、ブラックリストに載ることも否定できません。
では、連帯債務者を解消するにはどうすればいいのか?
具体的には次のような方法になります。
①一括繰り上げ返済
現在の残債務を一括で支払う方法です。
ただ、住宅ローンが苦しい中、現実的は方法ではありません。
②住宅ローンの借り換え
他の金融機関で借り換えを行い、現在の金融機関に一括で支払う方法です。
しかし住宅ローンを滞納していたり、支払いを猶予して頂いている状況下では借り換えはできませ
んので、この方法も現実的ではありません。
③他の連帯債務者を立てる
とは言うものの、今の時代、連帯債務者になってくれる人はなかなかいません。
この方法も現実的ではありません。
①~③を読んで頂いた通り、連帯債務者を解消する方法は皆無に等しいです。
じゃあどうすればいいのか?
今後、住宅ローンを無理して支払い続けても、いずれ滞納・破綻するのがわかっているのであれ
ば、早期にご相談を下さい。
そして、任意売却により残債務を圧縮し、無理の無い支払いで生活の再スタートをするのが、最善
の方法ではないでしょうか。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!
