2月 14 2014
期限の利益喪失前と後
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
子供の頃は雪が降るとテンション上がったのですが、大人になるとテンション下がっちゃいますね。
さて、任意売却のご依頼をいただくお客様の半数が、期限の利益喪失前です。
この、期限の利益喪失前と期限の利益喪失後によって動きが変ってきます。
期限の利益喪失後であれば、保証会社や委託されたサービサーに連絡をして、任意売却の手続きを進
めて行けばいいのですが、期限の喪失前であれば、原則として期限の利益喪失を待たなければいけま
せん。
但し、金融機関によって対応は様々なので、期限の喪失前であっても債権者に状況を説明し、任意売
却の手続きを承諾して頂く様にお話しをします。
それでも承諾を得られない場合は、期限の利益喪失を待ってから任意売却の手続き進めます。
その間はお客様に住宅ローンの支払いをストップして頂いて、転居費用として貯めて頂く必要があり
ます。
万一、債権者から引越費用を認めて頂けない状況になってもいいようにですね。
住宅ローンに少しでも悩んだら早めのご相談を!
※利益の期限喪失とは?⇒http://www.seiko213.jp/introduction/servicer.html#l2
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ
れている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯
保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい。