5月 14 2013
任意売却=自己破産?
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
先日、お客様からご質問を頂いたのですが、
「こういった事(任意売却)は、弁護士しかできないですよね?」
「おたくも破産手続きをやってくれるんですが?」
とのご質問内容でした。
これを聞いたとき、やはり多くの方が、
任意売却=弁護士
任意売却=破産
と思っていらっしゃることでした。
まず、任意売却は不動産取引ですから、弁護士ではなく任意売却に特化した不動産業者でなくてはい
けません。
結局、弁護士に任意売却を依頼すると、弁護士は知り合いの不動産業者に依頼をするだけです。
また、任意売却をしたからと言って、破産をしなければいけない法律は何処にもありません。
弁護士に自己破産を依頼すると、約50万円の弁護士費用が掛かります。
もちろん任意売却と違い、費用はご自身でご用意しなくてはなりません。
※任意売却の場合は、売買価格から差引きするので持出す費用はありません。
任意売却の場合、残った残債務については債権者との話し合いで、無理の無い範囲で返済していけば
いいのです。
弁護士に任意売却を依頼し、わざわざ高額報酬をしはらって自己破産する必要はありません。
一度冷静になって、ご相談下さい。
きっと一番良い解決策が見つかります!
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ
れている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯
保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい。

