任意売却サポートセンターブログ

7月 21 2012

市町村が差押する理由

11:24 AM ブログ

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

おはようございます。

今回は、市町村が差押する理由を、お話ししたいと思います。

一般論としてお聞き下さい。

通常、住宅ローンを借入する場合、その時点で税金や他のローンの滞納があれば、借入ができませ

ん。

と言うことは、住宅ローンを借入された方は、その時点では、税金などの滞納がないことが大前提に

なります。

その後、様々な理由で住宅ローンや税金を滞納し、金融機関や市町村が差押をしたと仮定します。

では、任意売却や競売によって回収されたお金の配当順位はどうなるか?

 

残債務:2,000万円  市場売却価格:1,200万円

配当順位1.1番抵当権者:○○銀行や住宅金融支援機構(公庫)

配当順位2.○○市町村    :税金滞納額50万円

 

市場価格が1,200万円なのに、2,050万円以上で売却、若しくは落札される可能性はなく、市町

村に配当金が1円もまわってこないのは明白です。

じゃ何故、わざわざ差押するのか?

それは、消滅時効を中断させるためなんです。

税金徴収は5年間放置しておくと時効になります。

過去5年分しか遡って請求ができないのです。

なので市町村は不動産などを差押えることにより、時効を中断させるのです。

なので現在、差押されてはいないが、税金を滞納されている方は、小額でもいいので納付して下さ

い。

極端な話、1円でも納付することにより、その度に時効が中断されます。

納付し時効が中断することにより、市町村はわざわざ不動産への差押をしなくなります。

その結果、差押を防ぐことに繋がります。

※必ず差押を防げるとは限りません。

税金を滞納して5年目になる方は、差押されるのでご注意下さい。

もし住宅ローン以外に、税金の滞納がある方は、一度ご相談下さい。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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