7月 06 2012
競売で落札されないとどうなる?続
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
前回お話致しました、
競売で落札されないとどうなる? の続きです。
またまた気になりますよね。
特別売却で買受人がいなかった場合、前回の売却基準価格より約2割程下げて、期間入札を実施致し
ます。
それでも 落札者がいない場合は、前回同様、特別売却になります。
更にそれでもいない場合、同じく売却基準価格を2割程下げて、
期間入札→特別売却 となります。
期間入札 + 特別売却 × 3回 を 繰り返します。
最後の3回目でもいない場合は、民事執行方法第68条の3に基き、裁判所は差押えをした債権者に
通知をし、その後、競売の取り消しを行います。
※必ず取り消すとは限りません。
私の知るところ、取り消しになったのはラブホテルしか知りません。
取り消し後、再度競売手続を行うのか、任意売却に切替えるかは債権者次第になります。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!
