任意売却サポートセンターブログ

7月 06 2012

競売で落札されないとどうなる?続

4:22 PM ブログ

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

こんにちわ。

前回お話致しました、

競売で落札されないとどうなる? の続きです。

またまた気になりますよね。

特別売却で買受人がいなかった場合、前回の売却基準価格より約2割程下げて、期間入札を実施致し

ます。

それでも 落札者がいない場合は、前回同様、特別売却になります。

更にそれでもいない場合、同じく売却基準価格を2割程下げて、

期間入札→特別売却 となります。

期間入札 + 特別売却 × 3回 を 繰り返します。

最後の3回目でもいない場合は、民事執行方法第68条の3に基き、裁判所は差押えをした債権者に

通知をし、その後、競売の取り消しを行います。

※必ず取り消すとは限りません。

私の知るところ、取り消しになったのはラブホテルしか知りません。

取り消し後、再度競売手続を行うのか、任意売却に切替えるかは債権者次第になります。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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