6月 21 2012
通知書が届いてもまだ間に合う?
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
先日、お客様から「通知書が届いたけど、まだ任意売却は間に合いますか?」と、ご連絡頂きました。
答えは、イエスです。
※通知書とは、裁判所から送られてくる書類ですが、内容としては、
○入札期間 ○開札期日 ○売却基準価格
などが記載された書類です。
※通知書見本
お客様の心理としては 、入札期間や開札期日が決定してしまったので、任意売却を諦めてしまう方が多いようですが、開札期日の前日までなら、競売の取下げは可能になります。
但し、通常、通知書が届いてから開札期日までは、約3ヶ月しかありません。
任意売却による゛仲介゛の場合は、買手を探す売却活動や、買手がすぐに見つかったとしても、買手による住宅ローン審査などがあり、現実的には不可能です。
しかし、当社の場合は買取りも行っていますので、十分間に合います。
通知書が届いたからといって諦めず、一度ご相談下さい。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!

