8月 29 2013
期限の利益喪失前倒し
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
先日、債権者様から嬉しい連絡がありました。
その内容は、期限の利益喪失を前倒ししてくれるとのことです。
通常であれば3ヶ月又は6ヶ月間滞納しないと期限の利益喪失にはならず、任意売却活動ができませ
ん。
債権者様も期限の利益喪失を前倒しすることによって、売買代金から差引される管理費等を少しでも
抑えることができ、結果的に配分額が上がるからです。
お客様も債権者様も、そして当社も任意売却活動が早期に行えるのはメリットがあります。
あとは一日でも早く、買主様を見つけないとですね。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ
れている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯
保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい。

