6月 17 2013
期限の利益喪失前の任意売却活動
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
先日、期限の利益喪失前に任意売却のご依頼を頂いたのですが、基本的に期限の利益喪失前ですと、
任意売却販売活動に移行することが出来ません。
だからといって、期限の利益喪失がくるまで何もしない訳にはいきません。
債権者によっては期限の利益喪失前でも、任意売却活動を承認して頂ける場合があるからです。
今回も期限の利益喪失前でしたが、債権者の承認が頂けたので、任意売却活動ができることになりま
した。
債権者様のご理解、ありがとうございます。
また、お客様にとっては早期に住宅ローンの解決ができるので、精神的にも安心できると思います。
やはり早め早めのご相談が、住宅ローン解決への近道ですね。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ
れている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯
保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい。

