7月 22 2012
離婚後の住宅ローンは?
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
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おはようございます。
今日は、離婚後の夫婦間による住宅ローンについてお話し致します。
住宅ローンの滞納などが原因で、離婚される方はたくさんいらっしゃるので、離婚後の住宅ローンの
扱いは、重要になってくると思います。
ケースごとに解説致します。
A夫婦
ご主人様:債務者
奥 様:連帯債務者
この場合、離婚した後でも、奥様は連帯債務者になりますので、住宅ローンが完済するまで、ご主人
様同様に債務を背負うことになります。
金融機関はいつでも、ご主人様・奥様に対して、どちらにでも住宅ローンの返済請求ができます。
たとえ、その住宅に奥様は住んでいなくても、金融機関からの返済請求を断ることはできません。
連帯債務者とは、呼んで字のごとく、一緒に債務を背負うことになります。
B夫婦
ご主人様:債務者
奥 様:連帯保証人
この場合は、債務者であるご主人様が住宅ローンを返済しなければなりません。
しかし、奥様は連帯保証人である為、もしご主人様が住宅ローンを滞納した場合は、金融機関は奥様
に返済請求をしてきます。
もちろん断ることできません。
C夫婦
ご主人様:債務者
奥 様:保証人
この場合は、離婚後、債務者であるご主人が住宅ローンを滞納した場合、金融機関は保証人である奥
様に対して返済請求をします。
但し、連帯保証人と違うところは、奥様は金融機関に対して、「先に主人に請求して下さい。」と言
えるのです。
いわいる抗弁権です。
それでもご主人様が返済しないと、また金融機関が奥様に対して返済請求をしてきます。
このとき、奥様が債務者であるご主人様の経済的余地があり、返済に十分な預金が有ることを証明す
れば、「まず主人の財産を差押して下さい。」と言えるのです。
但し、債務者であるご主人様には、全く返済能力が無いと認められた場合は、当然保証人に請求がき
ます。
D夫婦
ご主人様:債務者
奥 様:特に無し
この場合は、ご主人様が住宅ローンを滞納しても、奥様に請求がいくことはありません。
但し、注意しなくてはいけないのが、よくあるケースで離婚後、債務者であるご主人が自宅を出て行
き、慰謝料のかわりに奥様がその自宅に住み続け、返済はご主人様。
万が一、ご主人様が住宅ローンを滞納し、競売になった場合は、奥様も自宅を出ていかなくてならな
いからです。
どのケースにしても、離婚をすることによってデメリットは必ずでてきます。
もし、住宅ローンを滞納し、上記のようなケースに当てはまるのなら、ご相談下さい。
ご主人様と奥様、個々に間を挟んで対応させて頂きます。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
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