任意売却サポートセンターブログ

7月 22 2012

離婚後の住宅ローンは?

12:04 PM ブログ

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

おはようございます。

今日は、離婚後の夫婦間による住宅ローンについてお話し致します。

住宅ローンの滞納などが原因で、離婚される方はたくさんいらっしゃるので、離婚後の住宅ローンの

扱いは、重要になってくると思います。

ケースごとに解説致します。

A夫婦

ご主人様:債務者

奥  様:連帯債務者

この場合、離婚した後でも、奥様は連帯債務者になりますので、住宅ローンが完済するまで、ご主人

様同様に債務を背負うことになります。

金融機関はいつでも、ご主人様・奥様に対して、どちらにでも住宅ローンの返済請求ができます。

たとえ、その住宅に奥様は住んでいなくても、金融機関からの返済請求を断ることはできません。

連帯債務者とは、呼んで字のごとく、一緒に債務を背負うことになります。

B夫婦

ご主人様:債務者

奥  様:連帯保証人

この場合は、債務者であるご主人様が住宅ローンを返済しなければなりません。

しかし、奥様は連帯保証人である為、もしご主人様が住宅ローンを滞納した場合は、金融機関は奥様

に返済請求をしてきます。

もちろん断ることできません。

C夫婦

ご主人様:債務者

奥  様:保証人

この場合は、離婚後、債務者であるご主人が住宅ローンを滞納した場合、金融機関は保証人である奥

様に対して返済請求をします。

但し、連帯保証人と違うところは、奥様は金融機関に対して、「先に主人に請求して下さい。」と言

えるのです。

いわいる抗弁権です。

それでもご主人様が返済しないと、また金融機関が奥様に対して返済請求をしてきます。

このとき、奥様が債務者であるご主人様の経済的余地があり、返済に十分な預金が有ることを証明す

れば、「まず主人の財産を差押して下さい。」と言えるのです。

但し、債務者であるご主人様には、全く返済能力が無いと認められた場合は、当然保証人に請求がき

ます。

D夫婦

ご主人様:債務者

奥  様:特に無し

この場合は、ご主人様が住宅ローンを滞納しても、奥様に請求がいくことはありません。

但し、注意しなくてはいけないのが、よくあるケースで離婚後、債務者であるご主人が自宅を出て行

き、慰謝料のかわりに奥様がその自宅に住み続け、返済はご主人様。

万が一、ご主人様が住宅ローンを滞納し、競売になった場合は、奥様も自宅を出ていかなくてならな

いからです。

どのケースにしても、離婚をすることによってデメリットは必ずでてきます。

もし、住宅ローンを滞納し、上記のようなケースに当てはまるのなら、ご相談下さい。

ご主人様と奥様、個々に間を挟んで対応させて頂きます。

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証

人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい!


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