7月 12 2012
残債務の支払いはどのように決まるのか?
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
今回は、任意売却後の残債務支払いはどのように決まるのか?
について、住宅金融支援機構を基にお話致します。
任意売却により買手が見つかると、お客様の手元に、下記の書類が届きます。
●生活状況確認票
現在のお客様の、収入・支出状況 などを記入する書類です。
●分割弁済申出書
生活状況確認票の収支・支出を基に、毎月、いくら支払えるのか、若しくは支払い不能なのかを記入
します。
そして、この2枚の書類を参考にして、お客様と住宅金融支援機構が話合いをし、最終的に毎月、い
くら支払うかを決定致します。
また、収入より支出が多く赤字状態であれば 、無理せず素直に支払い不能と記入して下さい。
無理して支払えば、また同じことの繰返しになってしまいます。
現在、住宅ローンを無理して支払っている方は、一度、ご相談下さい。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい!

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