7月 07 2012
債権者とのギャップ
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
今回は、債権者とのギャップについてお話したいと思います。
お客様からご依頼を頂いて、不動産価格を行い、物件写真や周辺相場などの資料と一緒に、債権者に
対して買取価格、若しくは媒介価格を提示していきます。
もちろん、当社は一般相場で売却できる価格を提示します。
相場より高ければ、だれも購入してくれませんし、当社も経費倒れになってしまうからです。
じゃあ、一般相場での価格を提示すれば、債権者は承諾するのでは?
と、思いがちですが答えはノーです。
必ずしも全ての債権者ではないのですが、結構な割合で、相場より高値ではないと任意売却に応じて
くれません。
答えは簡単です。
私どもは、一般相場を基にした価格提示。
債権者は、残債務額を基にした価格要求。
ここが、債権者との大きなギャップになります。
私ども不動産業者は、相場より高ければ売却できず、お客様の問題解決ができません。
しかし、債権者側からすれば、1円でも多く回収したいと思うのが当然です。
ではどうするのか?任意売却を諦めるのか?
次回へ続く
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押され
ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯保証
人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合に滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
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