任意売却サポートセンターブログ

1月 20th, 2014

1月 20 2014

任意売却の価格交渉

住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!

名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、

任意売却サポートセンターへご相談を!

こんにちわ。

債権者が住宅金融支援機構(旧公庫)の場合、月に一度、販売活動状況報告書を提出しなければいけ

ません。

内容としましては、主に反響数や現地案内等の報告。

そしてその販売状況によっては、価格見直しの交渉をして頂ける場合があります。

買手様と契約することによって任意売却は成立しますので、買手様がずっと見つからなければ住宅

ローンは解決できず、いずれ競売になってしまうからです。

競売回避や住宅ローン解決をする為には、価格見直し交渉はとっても重要ですね。

 

 

 

 

 

下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!

住宅ローン、税金、カードローンが、

●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ

ている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯

保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた

そんな方は!

任意売却サポートセンターへご相談下さい。


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