1月 20 2014
任意売却の価格交渉
住宅ローンが払えない、苦しい、滞納している、そんな方へ!
名古屋・愛知・岐阜・三重で任意売却をお考えなら、
任意売却サポートセンターへご相談を!
こんにちわ。
債権者が住宅金融支援機構(旧公庫)の場合、月に一度、販売活動状況報告書を提出しなければいけ
ません。
内容としましては、主に反響数や現地案内等の報告。
そしてその販売状況によっては、価格見直しの交渉をして頂ける場合があります。
買手様と契約することによって任意売却は成立しますので、買手様がずっと見つからなければ住宅
ローンは解決できず、いずれ競売になってしまうからです。
競売回避や住宅ローン解決をする為には、価格見直し交渉はとっても重要ですね。
下記内容に当てはまる方は是非ご相談を!
住宅ローン、税金、カードローンが、
●払えない ●苦しい ●滞納している ●差押されている ●督促状が届いた ●差押さ
れている ●滞納処分になっている ●立退きが迫っている ●市民税が払えない ●連帯
保証人がいる場合の滞納 ●離婚する・している場合の滞納 ●裁判所から通知が届いた
そんな方は!
任意売却サポートセンターへご相談下さい。

